現在国内では女性天皇、女系天皇の容認について議論が高まっています。
女系天皇が容認され、眞子さまと小室圭さんが結婚した場合、小室さんには年間4,575万円の皇族費が国から支給されることがわかりました。
この4,575万円とはどこから出てきた数字なのか、内訳などご紹介したいと思います。
皇室の収入とは

大前提として、天皇陛下や皇族の方々に支給されるお金は「皇室経済法」という法律の下、国家予算で賄われています。
国家予算の資金源は、ご存知の通り税金です。
皇室の費用は大きく「皇室費」「宮内庁費」に分かれます。
皇室費はさらに「内廷費」「宮廷費」「皇族費」の三つに分かれており、これらの予算は宮内庁のホームページで確認できます。
- 宮内庁費:天皇・上皇・内廷にある皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるもの
- 内廷費:天皇・内廷にある皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるもの
- 宮廷費:儀式、国賓・公賓等の接遇、外国ご訪問など皇室の公的ご活動、皇室用財産の管理、皇居等の施設の整備に必要な経費
- 皇族費:皇族としての品位保持の資に充てるためのもの
小室圭さんが皇族となったら4575万円支給される!

小室さんが皇族となった場合に支給されるのは「皇族費」です。
皇族費は年額により支出され、その定額は法律により定められています。
平成31年度(令和元年度)は3,050万円です。
この金額を基準とし、独立して生計を営んでいるか否か、成人しているか否かで支給額がかわります。
- 独立の生計を営む親王及び親王妃:定額=3,050万円
- 独立の生計を営む親王の妃:定額×1/2=1,525万円
- 独立の生計を営まない親王及び内親王(成年):定額×3/10=915万円
- 独立の生計を営まない親王及び内親王(未成年):定額×1/10=305万円
- 独立の生計を営まない王及び女王(成年):定額×3/10×7/10=640.5万円
小室さんが眞子さまと結婚した場合、眞子さまは①、小室さんは②となり、合わせて4,575万円となります。
4575万円の内訳は?
支給された4575万円が一体何に使われるのか…元は税金なわけですから非常に気になりますよね。
皇族費は「皇族としての品位保持の資に充てるためのもの」、つまりそれぞれの皇族が食費や人件費など、日常に使う費用のことです。
会社からもらうお給料と同じような扱いなので、このお金をどう使おうと自由ということになり詳細な内訳は公開されていません。
なので、小室さんが借金を返済するのに使ってもよいのです。
まとめ
小室さんは母親の元婚約者との金銭トラブルが解決しておらず、また、アメリカに留学中で職業も決まっていません。
もし皇族となったら税金から4,575万円(厳密には1,525万円)ものお金が支給されることについて批判的な意見が多いです。
金銭トラブルを解決し、将来設計もきちんと決まってからでないと国民に歓迎されることは難しいでしょう。
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